交通遺児等支援
ご連絡のお願い
交通または災害の事故による遺児等に対し、見舞金を支給します。
1 申請手続き
「見舞金」の申請手続きは、市町村社会福祉協議会が行います。(原則として、事故発生の日から2年以内に長野県社会福祉協議会に申請書類等を提出。)
2 参考
・遺児等 県内に住居を有し、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までに交通又は災害の事故により、父又は母が死亡し、又は国民年金法による障がい程度1級(身体)に相当する障がいとなった者(父が死亡した後に出生した子があるときは、その子も含む)をいいます。
・交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105条)第2条に規定する車両及びその他の交通機関(鉄道、航空機、船舶等)の運行による事故。
・災害事故 風水害等天災による事故、火災による事故、就業による業務上の事故及び人命救助等のため協力救助した者の当該援助に伴う事故。
※民生委員・児童委員へのお願い 見舞金の支給対象となる遺児等の把握をされた場合は、最寄りの市町村社会福祉協議会までお知らせください。